そろそろ今年も確定申告の時期ですよね。
仕事柄、個人事業主をやっている知人たちから確定申告を手伝わされる機会が多くありまして(苦笑)、ほぼ毎年わたしが確定申告書類を作成しているような状況なのですが、コロナで続化給付金を受け取っていた場合、確定申告ではどういう扱いにすればいいのかわからないということ。
弥生会計など会計ソフト上での勘定科目としては「雑収入」扱いだということは分かったんですが、問題は確定申告をする際の科目です。
「持続化給付金って、売上扱いになるの?雑所得扱いなの?」
「いや、そもそも持続化給付金って、所得税の計算書に記入するの?それとも、決算書・収支内訳書に記載するの?」
「仮に決算書・収支内訳書に書き入れるとした場合、売上先名や所在地ってどうなるの?」
「そうすっと、経済産業省さんが取引先になるわけ?いやいやいや、んなわけないがな・・・」
小一時間ほど悩んじゃいました。
ネットを調べてみても、あまりにピンポイントな悩みのためか、いまひとつはっきりわからなかったので、思い切って管轄の税務署に電話で問い合わせてみました。
結論からいうと、持続化給付金は所得税の計算書ではなく、収支内訳書の「その他の収入の入力」という項目に金額を書き入れればOKとのことでした。
E-TAXの画面でいえば、下記に該当する箇所です。
税務署に電話して質問してみたのは、以下のような内容です。
「個人事業主をやっておりまして、昨年度に持続化給付金をいただいたのですが、いただいた金額は「所得税の計算書」に雑所得として書き入れるのでしょうか?それとも終始内訳書に売上(収入)として書き入れるのでしょうか?」
すると税務署の方から
「青色ですか?白色ですか?」
との質問をされたため、
「白色申告です」
と回答したところ、
「終始内訳書の、その他の収入の入力という項目に書き入れておいてください」
とのことでした。
ちなみにこの「その他の収入の入力」という項目は、売上先名や所在地を書き入れる箇所はなく、ただ金額のみを書き入れるのみので、持続化給付金の支払い元の名称や所在地などを書き入れる必要はありません。
ただし、この「その他の収入」が、どういう事情で受け取った金額なのかを確認できるよう、「本年中における特殊事情の入力の項目に「コロナによる持続化給付金」と書き添えておいてください」とのことでした。
具体的には、この箇所になります。
上記の「本年中における特殊事情」という箇所をクリックすると、詳細を記入するウインドウが開きますので、
「コロナ持続化給付金の受給」などと記載しておけばOKです。
こうして決算書・収支内訳書を作成すると、最終的には下記のような書類が作られます。
この項目って、そういう用途で使うものだったのかと、またひとつ勉強になりました。
申告内容によっては還付金や納税額が変わってくる方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ一度チェックしてみてください。
2020年は本当にイレギュラーな年で、生活困窮や仕事の継続のために持続化給付金を受け取られた個人事業主さんは多いかと思いますが、確定申告の面でも例年にはない特殊なことが多いですよね。
今回の確定申告児における持続化給付金の扱いについても、なかなかお目にかかれない特殊事情だと思いますが、今回の情報がフリーランサーや個人事業主さんの参考になりましたら幸いです。
ちなみに税務関係でわからないことが合った場合は、最寄りの税務署に電話してみることをおすすめします。
税務署ってちょっと怖いイメージがあるんですが、納税のために質問されることは税務署にとってもありがたいことなのだそうで、もっと積極的に使ってほしいとのことでした。
ちなみに、自分で不動産登記簿の名義変更をしようとして電話をした法務局は怖いイメージ通りでしたけどもね(苦笑)
確定申告の受付が始まってしまった後だと混み合ってつながらないことがあるようですが、申告シーズン前だとすぐに繋がりますし、電話でもすごく丁寧に教えてもらえます。
シーズンになって慌ててしまう前に、もし不明な点があって心配なことがあれば、余裕をもって税務署に相談してみましょう!