コロナで陽性判定されて自宅療養された方は、保険がおりますよ、というお話

コロナで陽性と判定された場合、自宅療養(自宅待機)となった人も多いかと思いますが、

「コロナで自宅療養となった人には保険がおりますよ」

っていう話です。

コロナ陽性と判定されても入院させられることなく自宅療養(自宅待機)で過ごしている間に体調が戻ったという方も多いかと思いますが、じつはそれでも保険はおりるのです。

というのは、新型コロナウイルスにかかった場合の原則対応が「公費負担での入院」となっているためです。

国会では新型コロナウイルスを2類のままにするか、それとも5類に変更するかの議論が進んでいますが、現在はまだ2類のまま。

2類の原則対応は「国費負担による入院」なのですが、入院させるための病床に余裕がないからこそ自宅療法となっているので、自宅で過ごしていたとしても、それは入院したことと同じ扱いになるのです。

つまり、コロナ陽性と診断されて自宅療養期間が発生した場合、それは入院と同等の扱いになります。

そのため、加入されている保険に入院保障が付帯している場合は、保険金の支払い対象となるのです。

忘れたころに市町村から自宅療養証明書を受け取られた方も多いかと思いますが、自宅療養証明書が医師の診断書の代わりになります。

自宅療養証明書

目次

保険金の請求はかんたんです

保険金の請求というとちょっと大げさなイメージを持たれるかもしれませんが、じつはとっても簡単です。

保険会社に連絡すると申請書類一式が送られてきます。

保険金の請求方法

あとは必要事項を記入して返送するだけです。

保険金の請求用紙

同封する書類(自宅療養証明書)についても、原本ではなくコピーを同封するだけでいいとのこと。

返送用の封筒に入れて、ポストに入れるだけで保険金の請求は完了です。

保険金の請求はカンタン

あまりのあっけなさに拍子抜けしてしまうほどでした。

保険金の請求方法は保険会社によって違いますが、自分が加入している保険が対応しているかどうかをチェックするためにも、いちど保険会社に電話で問い合わせてみてください。

学資保険や自転車保険は対象外です

ただし、いわゆる学資保険や、自転車保険などは保険がおりません。

お子さん向けに加入している学資保険は医療保障が付帯していないものが大半ですし、自転車保険は事故由来の治療(ケガの治療)で入院した場合でなければ保険適用とはならないためです。

また、コロナの陽性判定ではなく、濃厚接触者となって自宅待機されていた人には保険はおりませんのでご留意ください。

自分から問い合わせないと保険金はもらえません

掛け捨ての安い保険でも、入院保障がついている保険はたくさんあります。

わたしは掛け捨てタイプの県民共済に加入しているのですが、問い合わせたところ支払い対象になるとのこと。

コロナ陽性で自宅療養となった場合は保険金がおります

県民共済は掛け金が安いわりに保証が充実していて、かなり良心的な保険会社だと思うのですが、それでもやはりこちらから申し出ない限り保険はおりません。

保険会社のほうから「以前コロナにかかりましたよね?入院保険がおりますので請求してくださいね」とは絶対になりません。

5類に変えようとしている意図はこんな理由かも・・・

いまのところ新型コロナウイルスは2類なので「公費による入院」が原則となっていますが、もし5類になると必ずしも入院が必須にならない可能性があります。

すると、自宅療養=入院とはならないケースが生まれます。

つまり、自宅療養では保険が下りなくなる可能性があります。

そういえば、当初は2週間だったはずの自宅療養期間が、いつの間にか10日に短縮されていますよね。

たった4日の違いとはいえ、もし1日あたりの入院見舞金が1万円だとしたら、14万円が10万円になるわけで4万円の差。

2022年4月26日現在の日本の累計感染者数は7668360万人なので、このペースだと1000万人も目前・・・。

もし全員が何かしらの医療保険に入っていれば、全員が保険金を受け取る可能性があるわけでして、4日短縮となれば4万円×1000万人だと4000億円も保険金が圧縮できることになります。

さらに、もし5類になって入院が必須でなくなったとしたら、そもそも入院の代わりとなる自宅療養自体がなくなる可能性(自宅療養が入院扱いにならなくなる可能性)もあります。

そうすると、下手をすれば1兆円近い保険金を削減できるわけでして、どうりで保険会社は積極的に「コロナ陽性の方は保険がおりますよ」とはアナウンスしないわけだよなと思ったりしました。

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